クラブ規定および運営規則

クラブ規定 および 運営規則

Club Rules & Operating Rules

クラブ規定

第一章総則

第1条

本クラブは本千葉カントリークラブと称する。

第2条

本クラブは株式会社本千葉カントリークラブ(以下会社と記す)が所有し、且つ経営するゴルフ場の施設、その他を利用し、ゴルフを通じて会員相互の親睦を図り、明朗健全なる社交機関たらしめ、併せてゴルフの普及発展に務めることを目的とする。

第3条

本クラブの事務所を会社内に置く。

第4条

本クラブの会員は下記のとおりとする。

(1) 特別会員  (2) 正会員(個人·法人)  (3) 平日会員  (4) 週日会員  (5) 家族会員  (6) 登録会員

第二章会員

第5条

正会員は個人会員及び法人会員の2種とする。会員は所定の様式に従って入会申込手続を行い会社又は理事会の承認を得た者とする。但し、法人会員は会員登録資格を有する法人又は団体の届出によって登録された者とする。

第6条

平日会員は日曜日及び祝日を除く平日のみ会員の資格にてプレーできるものとし、所定の入会手続きを行い、前項同様に承認を得た者とする。週日会員は土曜日・日曜日・祝日を除く平日のみ会員の資格にてプレーでき、前項同様に承認を得た者とする。

第7条

家族会員は会員の配偶者とし、前項同様に承認を得た者とする。家族会員をA・Bの2種とし、A会員のみクラブの正式競技に参加きるものとする。

第8条

登録会員は特別会員・正会員(個人・法人)が責任会員となりその正会員の家族・友人で、前項同様に承認を得た者とする。但し、責任会員が退会した場合、本人の継続意思の確認をし、且つ理事会が承認した場合は、会員資格を継続する事が出来る。

第三章入会及び退会

第9条
  1. 入会は所定の入会規定により入会手続きを行い、会社の入会許可の日より10日以内に入会預り金、若しくは入会金を払込しなければならない。
  2. 入会後、所定の入会手続に変更のあったときは、会社に書面で届けなければならない。クラブ・会社から会員に対する通知は、すべて会社に登録された最終の会員住所地宛に発送したとき、その効力を生ずるものとする。
  3. 会員はその種別に応じて会社が特に定めた年会費及び諸費用を負担する。
  4. 入会は成人以上とする。又、日本国籍以外の場合には必ず1名以上の会員紹介が必要とする。
  5. 反社会的組織またはこれに準ずる団体もしくは暴力団構成員は入会できない。

第10条

入会預り金は会員資格保証金として会社に預託し、20年間据置き、利子及び配当金は附さない。

第11条

会員は次の場合資格を失う。

  1. 個人会員の場合

    (イ) 死亡したとき

    (ロ) 自ら退会し、又は除名されたとき

    (ハ) 会員たる権利を他の者に譲渡したとき

  2. 法人会員の場合

    (イ) 会員登録資格を有する法人団体が解散し、或いは会員登録資格を他の者に譲渡したとき

    (ロ) 会員として、登録されていた者につき登録抹消(登録換)の届出がなされたとき

    (ハ) 会員として登録されていた者が、除名されたとき

  3. 家族会員の場合

    (イ) 死亡したとき

    (ロ) 自ら退会し、又は除名されたとき

    (ハ) 配偶者たる会員が会員資格を失ったとき
    尚、配偶者たる会員が資格を失ったときは週日会員扱いとなる

  4. 登録会員の場合

    (イ) 死亡、自ら退会、法人内記名人の変更又は除名されたとき

第12条

個人会員及び法人・団体の会員登録のための入会預り金は、次の場合に返還される。但し、返還請求権及び放棄は上記会員本人及び法人・団体の登録者、又は当該会員及び法人・団体の登録者から適法に権利を継承した者とし、当該権利者へ直接返還及び承認する。

  1. 会社が解散したとき
  2. 個人会員又は会員資格を有する法人・団体が前条1の(イ)(ロ)、2(イ)の前段の事由によって資格を失ったとき。但し、第10条に定めた据置期間はこの限りでない。

第13条

個人会員の会員たる権利及び法人会員登録資格は所定の様式によって手続きを行い、理事会の承認を得て他に譲渡することができる。この場合、前条の入会預り金の返還請求権は権利、及び資格の移転と同時に譲受人に移転する。

第14条

クラブを退会預り金の返還請求・放棄の権利を行使しょうとするときは、その旨所定の様式をもって理事会に届出て承認を得なければならない。本項により、第11条・第13条を適用する。

第15条

会員で下記の何れかに該当するときは、本クラブの理事会の決議により除名、失効、又は一定期間を定める会員資格の停止処分に付することができる。その通知は会報、及び官報で催告する。

(イ) クラブ及びクラブ役員の名誉を毀損し、又はクラブ運営を妨害・秩序を乱す言動・行為のあったとき

(ロ) 諸規則に違反したとき

(ハ) 諸支払金を2ヶ月以上滞納し、理事会の正式請求があっても完済しないとき

(ニ) 会員資格を仮に譲受しても第13条の違反若しくは不履行の場合は、一定期間内をもってその證券、及び係る権利は失効する。

(ホ) 反社会的組織またはこれに準ずる団体もしくは暴力団と判明した場合

第四章役員及び理事会

第16条

クラブに次の役員を置く。役員はすべて名誉職とし、その任期は2ヶ年とする。また、再任を妨げず、任期満了といえども後任職が就任するまでその職務を行うものとする。

顧問 若干名 理事長 1名 副理事長 1名
専務理事 1名 常任理事 1名 理事·委員 若干名

第17条

理事長は会社の代表者、又はその委嘱するものをもって任じクラブを代表し会務を統轄する。理事は会員又は会社役員中より会社が委嘱する。

第18条

理事は理事会を構成し、クラブ管理上必要な基本的事項を決議すると共にクラブ運営に関し会社の諮問に答申し、且つ希望事項を具申することができる。

第19条

理事長は必要に応じ理事会を招集し、その議長となる。

第20条

理事会の議決は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が採決する。

第21条

理事会はクラブ運営上必要と認めた分科委員会を設置する。その委員長は理事の中より、また副委員長、委員は会員の中より理事会が推薦委嘱する。

第五章総会

第22条

総会は特別会員及び正会員をもって構成する。

第23条

総会は重要な事項を審議するため、理事会が必要と認めたとき理事長が招集する。

第24条

総会の議長は理事長とする。

第25条

総会の招集は7日以上前に議題を示して会員に通知する。

第26条

総会は委任状を含めて5分の1以上の出席を要し、決議は出席会員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。法人会員の決議権は一法人一票とする。

第六章会計

第27条

本クラブの会計年度は、毎年1月1日から12月31日とする。

第28条

本クラブの会計業務は、会社が一切これを行う。

第七章附則

第29条

本規則に必要な細則は理事会の決議を得て、会社の承認を必要とする。

第30条

本規定による事項並びに業務運営上必要ある事項は、理事会において決定する。

第31条

本規定は理事会の承認を得れば改訂できる。

運営規則

第1章総則

第1条

本千葉カントリークラブゴルフコース(以下「コース」という)を使用する人はこの規則に定めるところに従うはもとより、日本ゴルフ協会で定める規則によってエチケットを守り、愉快にプレーしなければならない。

第2条

この規則に違反し、または著しく場内の秩序をみだした場合はコースの使用を拒むことがある。

第3条

入場者はすべて株式会社本千葉カントリークラブ(以下「会社」という)及び本千葉カントリークラブ(以下「クラブ」という)の指示に従わなければならない。

第4条

コース管理上必要ある場合には入場者を制限することがある。

第5条

コース内において、会員は常に会員証を所持し、係員の要求があれば、いつでもこれを提示しなければならない。

第2章休場および開閉場

第6条

このコースの休場日は1月1日とする。但し、事情により変更および臨時に休場することがある。

第7条

このコースの開場及び閉場時間は7時30分から18時までとする。またプレーの最終スタート時刻は、14時30分とする。

第3章負担金

第8条

会員は次の年会費を毎年1月1日より12月31日までの分として前納しなければならない。(税別)

正会員 年50,000円 平日会員 年38,000円
週日会員 年32,000円 登録会員 年50,000円
家族会員 年50,000円

但し、千葉・東京・茨城・埼玉・神奈川・静岡・群馬以外の他県に6ヶ月以上居住している者は50%、身体障害者等になり正当な理由が認められる者は75%を各減免する。減免は本人が証明資料を提出した場合。但し、当該年度5月末までの手続きを期限とする。

第9条

既納の年会費は会員が年度中途に退会しても払戻さない。但し、旧登録者の分を引き継ぐことができる。

第10条

入場に際して要する負担金は通常次の通りとする。但し、消費税は含まない。

  • グリーンフィ、諸経費、ゴルフ場利用税の合計金額とする。

第11条
  1. キャディフィは次のとおりとする。
1R 2バック 3バック 4バック
ハウス 5,500 4,500 3,500

第12条

ロッカーの使用料は次の通りとする。(税別)

専用ロッカー 年間 20,000円
キャディバック預かり(男性) 年間 22,728円
キャディバック預かり(女性) 年間 12,000円
日貸ロッカー(男) (女) 1日 250円

第13条
  1. クラブ公式競技に参加する者は、所定の申込料を納めなければならない。
  2. クラブ公式競技に参加申し込みをし、定める期間後にキャンセルした場合は、所定のキャンセルフィを納めなければならない。
  3. 通常プレーにおいて、プレー当日を含む7日前よりキャンセルフィが発生する。組数減少も対象とする。
  4. 通常プレーにおいて、1人予約の規定として、プレー前日の正午以降よりキャンセルフィが発生する。
  5. 通常プレーにおいて、無連絡キャンセルの場合は、全日予約時料金の100%×人数分がキャンセルフィとして発生する。
  6. クラブ公式競技、通常プレーにおいて、ゴルフ場がクローズした場合、その限りではない。

第4章名義書換手数料及び預託金

第14条

会員の名義を変更しようとするときは、次の手数料を会社に支払わなければならない。

  1. 個人会員又は法人会員登録資格譲渡の場合

    (イ) 正会員1名につき600,000円

    (ロ) 平日会員1名につき300,000円

    (ハ) 週日会員1名につき300,000円

  2. 法人会員名義変更の場合

    (イ) 正会員1名につき600,000円

  3. 個人会員の相続の場合 100,000円

  4. 個人会員の配偶者並びに1親等及びその配偶者への贈与による名義変更の場合

    (イ) 正会員1名につき100,000円

    (ロ) 平日・週日会員1名につき100,000円

  5. 登録会員が責任会員の資格を譲受した場合、この名義書換料は無きものとする。
  6. 法人登録会員の登録記名者の変更の場合100,000円

会員の地位譲受により入会する場合は、前項の名義書換手数料の他に下記の名義書換預託金を支払わなければならない。

  1. 本名義書換預託金は第三者への譲渡、質入れ、名義変更はできない。
  2. 名義書換預託金には利息は付けず名義書換退会並びに規定12条を適用し返金するものとする。

    (イ) 正会員(個人、法人、同一法人、相続・継承等)
    1名につき1,000,000円
    (ロ) 平日会員、週日会員、家族会員(同上)
    各1名につき700,000円

第5章競技(プレー)

第15条

競技(プレー)に関しては、日本ゴルフ協会競技規則による。但し、ローカル・ルールについては、クラブにおいて制定したものとする。クラブ競技については、さらに別に定めた競技細則による。

第16条
  1. プレーをしようとする者は、入場の際、受付において所定の受付用紙に氏名、その他必要事項を記入して、キャディの配属をうけた後、スターターの指示に従うものとする。
  2. プレーヤーは、特定のキャディの配属を要求できない。

第17条

一組の同伴プレーヤーのハンディキャップインデックスの合計は105以内でなければならない。

第18条
  1. プレーをしようとする者は、予め定めたスタート時間を予約しなければならない。
  2. 前項の場合、予約された日時に不在の者は、スターターにおいて、その者のスタートを後回しにする等、適宜の処置をとることができる。

第19条

プレーの1ヵ月前の同日の午前9時30分から

※詳細は競技日程表参照のこと

第20条

プレーヤーは自分の服装が見苦しくないよう注意しなければならない。

第21条

ロッカーを使用する者は、クラブの貸し出し方法に従って使用するものとする。

第22条

コースにおける売店その他の支払いは、クラブの清算方式に従って支払うものとする。

第6章雑則

第23条

会員が同伴又は紹介による非会員のゴルフ場利用に伴う一切の行為(エチケット、マナー、事故、料金の支払等のトラブルなど)については、会員が全ての責任を負うものとする。

第24条

コース・ハウス・駐車場及びロッカールーム等における会員または一般プレーヤー若しくはそれらの同伴者の所持品の盗難、火災、紛失、その他による損害に対して会社はその責に任じない。

第25条

自動車等は所定の場所に駐車しておかなければならない。

第26条

この規則は昭和45年11月23日から施行する。

この規則は理事会の承認を得れば変更できる。

平成22年8月22日改訂

平成25年9月14日改訂

平成28年1月28日改訂

令和6年4月4日改訂

令和7年9月4日改訂